資格は不要

質屋の数は決して多くはありません。全国どこに行っても質屋をすぐに見つけることができるということは少ないでしょう。質屋というのは独特の世界を持っているもので、誰でも簡単になれるものでもありません。質屋になるための資格は特別必要のあるものではありませんが、まったく質屋と無縁だった人が質屋を開業したいと考えても、とても厳しいことになります。

質屋営業許可

質屋の営業をするためには、特別な資格は必要のないものですが、質屋営業許可というものがないと開業することができません。住居不定の人や破産をして復権していない人、禁固以上の刑、もしくは執行猶予を受けた人なら、その猶予期間から3年以上経っていないと、この許可をもらうことができません。審査はとても厳しいものですから、誰でも許可をもらうことができるというわけではありません。

古物営業許可

リサイクルショップが持っている許可も、こちらの古物営業許可です。買取もする質屋ならば、質屋営業許可と同時に古物営業許可もないといけません。オークションなどを活用している人もいますが、古物の規定は細かく決められているものです。、転売するときや一度他人に売られたものを買い戻すときにも、この古物営業許可が必要となります。リサイクルショップと質屋の大きな違いは、この許可の違いとなります。質屋になるなら宝石鑑定士の資格もあると、信頼を得ることができるでしょう。

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